東京や大阪など大都市に住む年金生活の夫婦は、夫の年金額が年211万円(妻は国民年金)以下であれば「住民税非課税世帯」となり、大きなメリットがある。
非課税の基準となる年金額は、居住する自治体の規模などによって、「211万円」「約201万円」「約192万円」の3段階がある。夫婦で月約22万円(夫・約16万円、妻・約6万円)という厚労省の標準モデル年金の世帯はほぼ、住民税非課税になる計算だ。
「うちはそんなに年金もらっていないのに、どうして非課税世帯じゃないんだ」──そんな疑問を抱いた年金生活者は注意が必要だ。ベテラン税理士の解説だ。
「そういう人は副業収入があるはずです。生活の足しになればとアルバイトで稼いだり、株の売買益や家賃収入があると、年金と副業収入を合わせた所得が非課税範囲を少し上回り、住民税課税世帯となって保険料などがハネ上がってしまう。
副業で大きく稼いでいる人は別ですが、ギリギリ課税になっている世帯の場合、むしろ副業収入を減らして非課税世帯になる範囲に抑え、非課税メリットを得る方が得になります」
すでに受給中の人でも、“損して得取れ”の賢い年金の受け取り方に切り替えることができるのだ。
※週刊ポスト2019年4月19日号