キャリア

定年後の再雇用、給料の一部を退職金に振り替えればこんなに得する

給料を「退職金」に振り替えるという選択

「在職老齢年金」がカットされない方法は他にもある。定年後に会社と「業務請負契約」を結ぶのはハードルが高いという人は、社員として働きながら、給料の一部を完全リタイアするときに「退職金」として受け取るのだ。

 前述のAさん(月給25万円)のケースであれば、そのうち17万円を月給、残りの8万円は退職金として中小企業退職金共済などに積み立ててもらう。厚生年金には加入することになるものの、給料と年金の特別支給10万円の合計収入は27万円となり、年金カットされない。給料額面が下がる分、年金保険料も毎月8000円ほど安くなる。

 北山氏は「この方法は会社にもメリットがある」と指摘する。

「給料が下がれば、労使折半の社会保険料も安くなるため、会社側は社会保険料の事業主負担を減らせるわけです。しかも、会社が本来払うつもりだった給料との差額月8万円を中小企業退職金共済などに積み立てれば、損金扱いになるので法人税も圧縮できます」

 この退職金振り替え方式は、社員は「年金をカットされず」に会社は社会保険料負担を減らせるというウィン・ウィンの関係になる。

 図を見ていただきたい。Aさんが「早くもらえる得する年金(特別支給)」が始まる63歳から70歳まで働く場合、従来通り「給料25万円」もらえば天引きされる年金保険料と年金カットの合計は284万円。

 それに対して、給料の一部を退職金にすると年金保険料は約130万円に下がって年金カットもされない。

「保険料を多く払ったぶん、すべて給料としてもらったケースのほうが65歳からの年金額は年額1万2000円ほど多くなりますが、それを踏まえても63歳から70歳までの間、受給額から保険料を引いた“年金の収支”では、一部を退職金に回すもらい方のほうが約148万円も得になります」(北山氏)

 年金受給期間が長くなっても、「退職金方式」が得することがわかる。

※週刊ポスト2019年4月26日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。