専業主婦の年下妻がいる場合、夫の厚生年金加入期間が20年以上など一定の条件を満たすと、夫の年金に「加給年金」(年間39万100円)が加算される。この“年金の家族手当”ともいうべき加給年金は、妻が65歳になるまで受け取り続けることができる。
「夫婦の年の差が大きいほど、もらえる加給年金の総額は大きくなる。夫が65歳の時に妻が60歳という夫婦なら、5年間で約200万円受け取れます。
しかし、夫が『70歳まで繰り下げ』を選んでしまうと、それがまるまる受け取れなくなる。夫の70歳からの年金額は42%増えますが、“60代でもらえる約200万円が受け取れなくなる”という前提を理解した上で、繰り下げるかの判断をしないといけないわけです」(同前)
※週刊ポスト2019年4月26日号