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夫婦で得する令和の年金術 判断を誤らないポイントは

夫が第3号になれば3年で60万円得になる

 年金制度にはいわゆる「第3号」があるが、これは、夫の厚生年金に加入し、年金保険料を支払わずに基礎年金部分をもらう妻、という解釈が一般的だ。だが、「第3号といえば妻」という思い込みで得する機会を逃してしまうことがある。

 たとえば、夫が定年を前に57歳で退職し、妻はフルタイムで働いている家庭の場合。ここで「夫が妻の扶養に入る」と、60歳までの間、国民年金の保険料を払わずに、年金加入期間を延ばすことができる。仮にその3年間、国民年金の保険料を払うと約60万円の負担になる。

 妻の厚生年金加入要件が広げられることを逆手に取る考え方である。「第3号」の制度が存続している間は、得する選択肢として認識したい。

※週刊ポスト2019年5月3・10日号

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