たとえば、自宅4000万円と預貯金4000万円、合計8000万円の遺産を妻と2人の子が相続するとしよう。
従来なら、妻は4000万円、子はそれぞれ2000万円分の遺産を相続する権利があるが、妻が自宅を相続する場合、預貯金は相続できない。妻は住む場所の確保はできたものの、これでは今後の生活費や、自宅の修繕費などを考えると不安が残る。
しかし改正後は、自宅の権利が「居住権」と「所有権」の2つになる。相続コーディネーターの曽根恵子さんが解説する。
「権利が2つに分かれることで、妻は居住権2000万円+現金2000万円、子はそれぞれ所有権1000万円+現金1000万円を相続できます。妻は自宅を失わず、老後の生活資金も手元に残せるのです(図参照)」
しかし、「居住権」は、安易に飛びつくと損する場合もある。