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相続法改正 「義父母の介護」で特別寄与料を請求する際の注意点

相続人に知らせずひっそりと介護を続けるとトラブルの原因に(イラスト:藤井昌子)

相続人に知らせずひっそりと介護を続けるとトラブルの原因に(イラスト:藤井昌子)

 1980年以来、40年ぶりとなる大規模な「相続のルールの見直し」が進んでいる。この7月までに、多くの新ルールが施行される。今回の法改正のポイントは、「妻が有利になる」ということだ。たとえば、夫の死後も妻が自宅に住み続けられるようになったり、夫の両親(義父母)の介護をした妻に遺産分割の権利が発生したりするようになる。

 長年、義父の介護をしてきた埼玉県在住・48才の主婦、川崎さん(仮名)。愚痴もこぼさず、毎日、献身的に世話をしてきた。

「家族は誰も私に感謝などしません。嫁いだ時から『やって当たり前』で、私もそう思って今までやってきました。でも、先日義父が亡くなって、家族の誰よりも自分の時間を犠牲にしてきた私が、遺産を1円も受け取れないのはひどいんじゃないか、と思ったんです」

 相続コーディネーターの曽根恵子さんが解説する。

「義理の親にどれだけ尽くしても、『嫁(子の配偶者)』は相続人にはならず、遺産相続時は法律上、蚊帳の外です。そこで、相続権のない嫁も介護への貢献度で“対価”を請求できるようになりました。これが『特別寄与料』です」

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