川崎さんの場合、相続人である夫と義妹が相続した遺産から均等に差し引かれて、川崎さん本人に支払われるようになる。
「現時点では特別寄与料の算定方法は決まっていませんが、介護にかけた時間と都道府県が定めた最低賃金で計算されたり、ヘルパーを雇った場合の金額などが考慮されると考えられます。過去には『時給850円換算』で計算した例もありました。大体、100万~200万円程度は請求できるのではないでしょうか」(曽根さん)
ただし、相続人に知らせずひっそりと介護を続け、義父母の死後に「介護していた」と主張するのは得策ではない。相続人にとっては自分たちが相続する財産が減ることになり、トラブルの原因になることは必至だ。
「特別寄与料の請求の証拠となるよう、日頃から介護日誌をつけておくなど、記録を残しておきましょう。今日は何時からどんな介護をし、何を買ったのかや、買い物や通院の際のタクシー代のレシートなども必ず保管しておいて。また、介護の状況を相続人と情報共有することも大切。スマホで動画や写真を撮って、定期的に報告したり、役割分担するといいでしょう」(曽根さん)
そうした記録や情報共有がないと、相続人に「本当に介護したのか」「カネ目当てだろう」などと言いがかりをつけられかねないので要注意。
※女性セブン2019年5月9・16日号