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故人の口座凍結、「預貯金の仮払い制度」で150万円まで引き出し可に

「死亡の事実」を銀行に話すと口座は凍結される(イラスト:藤井昌子)

「死亡の事実」を銀行に話すと口座は凍結される(イラスト:藤井昌子)

 1980年以来、実に40年ぶりとなる大規模な「相続のルールの見直し」が進んでいる。この7月までに、多くの新ルールが施行される。はたして何が変わるのか。

「口座は凍結いたしました。たとえご家族でも、引き出しに応じることはできません」──。神奈川県在住の53才主婦、堀田さん(仮名)は、他界した父の葬儀費用や医療費を立て替えていたため、父の口座から引き出そうとした。しかし、暗証番号がわからず窓口の担当者に事情を説明したところ、冒頭のような言葉が返ってきた。

「口座名義人である父の遺志だと伝えても、一切通じませんでした。仕方ないので、遺産分割協議の締結まで待つことに。しかし、ウチは兄と姉の折り合いが昔から悪く、取り分を巡って揉めに揉め、相続税の申告期限の10か月を過ぎてしまった。結局、協議が締結できたのは期限から1年後。相続財産2000万円に対してかかった延滞税13.7万円を私が払いました」

 税理士でトラスティーズ・コンサルティングLLPの吉永誠さんが解説する。

「これまで、故人の銀行口座は、遺産分割協議がまとまるまで凍結され、お金を引き出せませんでした。預金の払い戻しには、遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。その書類集めは一筋縄ではいかず、相当な日数を要するもの。遺産分割の話し合いがまとまるまでは、葬儀費用や医療費の支払い、残された家族の生活費は引き出せないことが多かった。

 そこで、今回の法改正では『預貯金の仮払い制度』が創設されました。150万円までのまとまったお金なら、引き出しが可能になりました」

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