ちなみに、生前に故人の口座からお金を引き出すと、金額によっては横領罪となり、他の相続人とのトラブルにつながったり、悪質な場合は詐欺罪にも問われるという。
「また、故人から生前に引き出した額について了承を得ていたとしても、必要以上の引き出しは『故人から相続人へ贈与があった』とみなされ、贈与税が発生する可能性もあります」(吉永さん)
こうしたトラブルを避けるためにも、新設された「預貯金の仮払い制度」は有効だ。あるいは、生前に故人が、「誰にいくら」と遺言書を残しておけば、その指定された預貯金のみは相続手続きが可能になる。残された家族のためにも、備えておきたい。
※女性セブン2019年5月9・16日号