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手軽になる自筆遺言書の落とし穴 別のきょうだいが結託する例も

 しかし、作成しやすくなった分、トラブルも起きやすくなる。愛知県在住、59才・主婦の永田さん(仮名)の話。

「うちは私のほか、兄、妹の3人きょうだい。父の生前から、遺言書は作らずみんなで話し合って決めようとしていました。なのに父の死後、遺言書が見つかったんです。遺言書には兄と妹に自宅や預貯金などすべての資産を相続すると書かれ、私の名前はどこにもなかった。2人が結託して遺言書を作成したとしか考えられません」

 永田さんの場合は、遺留分(法律的に認められた割合に応じた相続額)が適用され、財産はきょうだいで公平に受け取れるが、永田さんの怒りは静まらない。

「相続争いを防ぐには、何よりも透明性が重要です。隠さなければすんなり問題は解決するのに、隠すから問題が悪化し、結果、隠した本人が信頼をなくすことになり揉める要因を作ります」(曽根さん)

※女性セブン2019年5月9・16日号

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