●3か月以内
【年金】「未支給年金」の請求を忘れない
(「未支給【年金・保険給付】請求書」「故人の年金証書」など→年金事務所へ)
「死亡の前月分、当月分」の年金は振込前であれば、生計を同じくしている三親等内の親族が受け取れる。
*注意:「時効は5年だが早めの手続きを」(森田氏)
【相続】「死亡保険金」の受け取り
(「死亡保険金の請求書」など→各保険会社へ)
時効は3年だが、早めに手続きしたい。保険料を払っていたのが故人の場合も、「法定相続人×500万円」までは相続税非課税。
【相続】負の財産が多い場合は「相続放棄」
(「相続放棄申述書」など→家庭裁判所へ)
この期限までに、親の借金も含めた相続財産の調査を終わらせる。
*注意:生前の「財産目録」を作成したのであれば、その時に債務まで記入できているとスムーズに進められる。
●4か月以内
【相続】故人の「準確定申告」で還付金がもらえることも
(「準確定申告書」など→税務署へ)
その年、故人が亡くなるまでの所得によっては必要に。生前の医療費を「医療費控除」として申告も可能。