●10か月以内
【相続】相続人で話し合い「遺産分割協議書」作成
(相続人全員の署名・実印の押印が必要)
効力のある遺言書が存在する場合は作成不要となる。
【葬儀】葬儀費用、相続の支払いのために「預貯金口座の払い戻し」
(「遺産分割協議書」など→」各金融機関の窓口に)
今年7月からは遺産分割前でも、葬儀費用等のために故人の口座から一定割合が払い戻せるようになった。
*注意:「後で揉めないように、新制度を使って引き出す際は用途を必ず記録に残す」(森田氏)
【相続】「相続税の申告」は、1日でも遅れると延滞税が発生
(「相続税の申告書」など→税務署へ)
相続人らが共同で申告書1通を作成。遺産分割協議が終わっていなければ未分割の申告をする手もある。
●5年と10か月以内
【相続】払いすぎた相続税は「更正の請求」で取り戻す
(「相続税の更正の請求書」→税務署へ)
相続財産の不動産などが過大評価されていたことが分かった場合、還付を受けられる。期限は申告期限(10か月)から5年以内。
※週刊ポスト2019年5月17・24日号