自宅売却で余計な出費をなくす方法は?
不動産取引にはほかにも様々な法律上の制約がある。トラブルになりやすいのが、民法と商法で定められた「瑕疵担保責任」だ。
「売買契約成立後に雨漏りやシロアリ被害など隠れた欠陥(瑕疵)が見つかった場合、買い主は売り主に修繕費などの負担を要求できる制度です」(前出・橘氏)
売却後に想定外の負担となる可能性もある。
「売る前に不具合を書き出すのは当然のこと、仲介不動産会社にも徹底的に調べてもらう。契約時点で不具合の情報を買い主と共有し、契約書にも明記することです」(橘氏)
仲介業者選びも大事だ。不動産売買の仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限額が定められている。売買価格が400万円を超える物件の場合、仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税分を加えた額となる。
「広告費用や購入希望者の現地案内の費用などは、すべて仲介手数料に含まれます。それらを理由に上限額を超える額を請求されたら、仲介業者を代えたほうがいい」(橘氏)
※週刊ポスト2019年8月9日号