そもそもこの土地と建物は、忠夫さんと寿美の共有名義だった。だが抵当の一件があった後に税理士から、「万が一のため」との助言があり、政宏が土地の約200分の1を所有することにした。
「ほんの一部でも所有しておけば、ぼくの承諾がないと勝手に家を売却したり、抵当に入れたりできないからとすすめられたんです。それで念のために、一部の土地の名義変更をしました。皮肉にも、ぼくらには見つけられなかった実印を母が新しく変えたことで、後々の手続きに役立ったことが“不幸中の幸い”でした」(政宏)
そうした土地の「一部所有」は、相続の際に有効だと相続コーディネーターで「夢相続」代表の曽根恵子さんが指摘する。
「たとえば、父の死後、兄は自宅を継ぎたいけれど、妹は現金で相続したいので、妹が母を説得して土地を売却しようとして、兄妹でトラブルになるケースがよくあります。そうした場合に土地の1%でも兄の名義だったら、兄の実印がないと売却できません。家の管理強化をしたいのなら、一部所有にすることは有効な手段です」(曽根さん)
忠夫さんの亡くなる前には、介護問題で兄弟の意見が食い違っているとも一部で報じられた。だが相続はスムーズだったと政宏が指摘する。
「生前の父は、『遺産は兄弟で平等に分ける』と言い続けていました。世田谷の自宅については、政伸が『自分は戻る気がないからいらない』と一貫して言うので、長男のぼくが住んでいます。父が『クイズ・ドレミファドン!』(フジテレビ系、1976~1988年)に出ていた頃から、そんな話はしていました。
個人事務所の『高島プロダクション』については、20年近く前から、すでに政伸が継いでいます。俳優同士で、元の財布が一緒というのも変な話だとぼくは考えていたので、お互いに“もしも”のことで迷惑をかけないためにも、会社は別にした方がいいと思ったんです」(政宏)