月ごとの医療費は世帯全体で合算できる(ポイント3)。
「記入で間違いやすいのは還付の対象が保険診療部分に限られること。入院時の差額ベッド代や食事代は対象外です(ポイント4)。
また、1年間で4か月以上上限額を超えると4回目から自己負担の上限額が下がり、より多くの還付金が受け取れます。申請書に過去の3か月分を記入できるようになっているので、該当する場合は必ず書きましょう(ポイント5)」(北山氏)
医療費が高額で立て替えも難しい場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提出すれば、窓口で自己負担上限額以上支払わずにすむ。
「限度額適用認定証も健保組合や国保係に連絡すればもらえます」(北山氏)
※週刊ポスト2020年1月31日号