高額な病院代の自己負担額が一定の上限までで済む「高額療養費制度」。この制度には75歳になる月だけの「特例」がある。『週刊ポストGOLD 得する医療費』より解説する。
高額療養費制度は、同じ月にかかった医療費が自己負担上限額を超えた場合にその全額が支給される。もしも月の途中で健康保険を移った場合はどうなるのか?
たとえば、協会けんぽに加入している人がその月の15日からは国民健康保険に移ったとする。合算した医療費がその月の高額療養費制度の上限額以上にかかった場合でも、14日までは協会けんぽで、15日以降は国保で計算しなければならない。そのため、半月分の医療費だと自己負担上限額に達しないケースが起こり得るので注意が必要だ。ただし、75歳の誕生月だけは“特例”が適用される。ファイナンシャルプランナーの小谷晴美氏が指摘する。
「75歳になると後期高齢者医療制度に加入するのですが、この月だけは特例として高額療養費制度の自己負担上限額が半額になります」
後期高齢者医療制度と、誕生日前日まで加入していた健康保険それぞれに上限額が適用されると、負担が大きくなるため、軽減措置としてそれぞれの上限額が半額になるのだ。前出・小谷氏が、この制度の“賢い活用法”を紹介する。
「日帰り手術で可能な『白内障手術』などを75歳になる月にいずれかの健康保険で済ませます。年収約156万~約370万円の一般的な世帯の場合、高額療養費制度の上限額1万8000円が、半額の9000円になります。
ただし、病気とのタイミングがあるので、誕生月を待っていて病気が進行するのは避けましょう」
※週刊ポスト2020年10月1日号増刊『週刊ポストGOLD 得する医療費』より