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特撮本を作るのに権利者が「印税半分」を請求 安くすることは可能か

 権利者の要求額が妥当な印税に比べて高過ぎた場合、賠償額のほうが安いかもしれませんが、著作権法違反や不正競争行為ですから、出版や販売の差止めを受けたり、処罰されることもあります。

 しかし、特撮ヒーローの単行本でも、単にその写真や話の筋書きを紹介するなど、その人気に便乗するのではなく、特撮ヒーローをひとつの社会現象として分析、評論することを目的とし、論旨の展開上必要最低限の写真や筋書き等の引用にとどめるなどの工夫をすれば、著作権侵害を回避することも可能です。

 この場合、難しい法的判断が必要です。編集に際し、著作権法に詳しい弁護士に安全な限界を相談することが不可欠となります。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※週刊ポスト2020年10月23日号

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