「ペットは家族」という考え方はもはや常識だが、災害や事故が発生したときに、ペットをどう扱うかは大きな問題でもある。なかには、救助隊がやむを得ずペットを置き去りにしてしまったというケースもあるだろうが、この場合、救助隊が「動物虐待」として罰せられる可能性はあるのだろうか。弁護士の竹下正己氏が、実際の相談に回答するかたちで解説する。
【相談】
台風が発生するたび、最上川氾濫のニュース映像が甦ります。あのとき、家の屋根に避難した家族を自衛隊が救助ヘリで救出したのですが、愛犬だけは置き去りにされたまま。翌日、犬は家族と再会できましたけど、犬一匹くらい家族と一緒に救助してもよかったはずです。置き去りは動物虐待になりませんか。
【回答】
動物愛護管理法では、犬猫などの愛護動物の虐待を禁じ、違反すると1年以下の懲役、または100万円以下の罰金で処罰されます。
この虐待、どの程度の範囲なのかですが、外傷が生じ得る暴行、餌や水を与えない、酷使、飼育動物が怪我や病気になっても、適切な保護をしない、排泄物の堆積した施設で飼うなどが例示されています。刑罰を科す以上、同程度のひどい扱いであることが、この法律における虐待と考えられます。
災害救助法では、知事が行なう救助には被災者の救出はありますが、飼い犬もその一部である財産の保全はありません。実際問題としても、初動では被災者の救出や救助活動が最優先となるため、ペット救助に手が回らなくてもやむを得ません。当該ニュースを見ていませんが、救助活動で後回しにすることが、動物愛護管理法のいう虐待になるとは考えられません。