養育費は離婚後も請求でき、差し押さえも可能
養育費を決めないまま離婚するケースは多い。その場合でも、後から請求できる。
「請求月から権利が発生するので、元夫の住所や勤務先がわかるなら、家庭裁判所に調停を起こすか、弁護士に相談を」(丸の内ソレイユ法律事務所代表弁護士・中里妃沙子さん)
取り決めの際は、調停調書や公正証書など法的効力のある文書にして残すこと。そうすると一度でも滞納したら、こちらが取り下げない限り将来にわたって元夫の給与などを差し押さえられる。養育費は子供のための権利だ。必ず請求しよう。
取材・文/桜田容子
※女性セブン2020年12月10日号