一方、配偶者居住権は譲渡や売却ができず、途中で解除して自宅を譲渡すると「贈与した」ことになり、贈与税が発生してしまう。一般社団法人しあわせほうむネットワーク/司法書士法人リーガルサービス代表の野谷邦宏氏が指摘する。
「相続税の節税で利用する場合、配偶者の年齢で配偶者居住権の評価額が変わることや小規模宅地等の特例といった様々な特例を比較検討しましょう。判断が難しければ、税理士など専門家に相談するのもいいでしょう」
まだ事例が少ない新制度だけに、利用にあたっても慎重に検討をしておきたい。
※週刊ポスト2021年1月1日号増刊『週刊ポストGOLD もめない相続』より