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子供に勝手に家を売られて… 相続の配偶者居住権で想定されるトラブル

妻が居住権を選択すると、所有権はどうなる?(イメージ。Getty Images)

妻が居住権を選択すると、所有権はどうなる?(イメージ。Getty Images)

 2020年4月に、約40年ぶりに改正された相続法。配偶者の権利を守るため、妻にとって有利な権利が新しく追加された。そのなかで最も注目されているのが、「配偶者居住権」だ。

「配偶者居住権」とは、夫の死後、妻が住み慣れた家に住み続けられる権利のこと。これまでは家の評価額も遺産総額に含めて計算していたため、遺産額が少ないと家を売ってでも現金に換えて分配しなければならなかった。しかし現在は、家は家、お金はお金と分けて考えるようになり、妻は夫が亡くなった後でも、遺産額にかかわらず家を失わずに済むようになった。だが、相続実務士の曽根恵子さんは、「この権利をよく知らずに損する人が多い」と話す。

「実際に配偶者居住権が行使されたケースはまだ少ない。運用例が少ないので、これからトラブルが出てくる可能性も大いに考えられます。たとえば、高齢の妻が夫を亡くし、自分の死後は子供に家を相続させたいと考えているケース。

 配偶者居住権を選択しておけば、1度の登記で妻が住む権利と子供が家を所有する権利が得られますが、これを知らないと、まず家に住む妻の名義で登記して、その後子供が妻から家を相続することになり、2回の不動産登記の費用と手間がかかります」(曽根さん・以下同)

配偶者居住権の仕組み

配偶者居住権の仕組み

 一方で、この権利を知っていても、想定されるトラブルはある。配偶者居住権は、妻が居住権を選択すると、所有権は妻以外の親族に渡さなければならない決まりがある。妻が居住権を選択して所有権を子供にした場合、もし子供に勝手に家を売られたら、当然そのお金は子供の懐にしか入らず、妻は住む家を失うことになる。せっかくできた配偶者の権利だが、使い方は慎重に考える必要があるようだ。

「配偶者居住権を選ぶなら、所有権を誰に渡すかを決めないといけない。子供が2人以上いるなら、1人に家の所有権を渡したらもう1人には金融資産を渡すなどして合意を得るようにします。子供が3人いるなら家は3人の共有名義にしておいて、“親が亡くなったらすぐに売却して等分する”といったルールを決めるなどするといいでしょう。これをしておかないと、いつまでも分けられずにトラブルになりかねません」

※女性セブン2021年1月14日号

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