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酔った夫のモラハラ 肉体的暴力がないと離婚は難しい?弁護士が解説

 ご主人の場合、酒癖が悪いようですが、酔って暴力を振るうのでなく、酔っ払って説教するのであれば、ご主人が謝り、「酒を断って二度と説教しない」と誓った場合は、よほどひどいモラハラでない限り、裁判所は婚姻関係が破綻したとは認めないように思います。

 暴力でけがをすれば写真や診断書で証拠を残せますが、モラハラの証拠を残すには工夫が必要です。一度だけでなく何度も説教や暴言の一部始終を録音し、これでは元に戻れないと裁判所に理解させる必要があります。

 コロナ自粛で酒量が増えたのであれば、一概にご主人だけを責められません。ふだんはおとなしいのであれば、酔っていないときに話し合って、モラハラをやめるよう強く諫めてはいかがでしょうか。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※女性セブン2021年4月15日号

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