【1】の場合は、あなたの分配がゼロになり、あなたの遺留分を侵害しますから、分配金のうち、全遺産に占める自分の法定相続分の2分の1までの金額は返す必要がありません。
【2】の場合は、あなたの分配金を、あなたを含めた全相続人で分割することになり、あなた以外の相続人は、すでにもらった分配金を特別受益と計算して分割することにもなり、仮に遺言状の分配金が法定相続分に従って全員に分配することになっていれば、結局はあなたが全額を確保できます。私は遺言者の遺志を尊重し、遺言状は【1】の趣旨で解されると考えます。
熱帯魚の世話は苦痛でも、次第に新しい興味が見つかるかも。前向きにとらえたら、いかがですか。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年4月30日号