財産目録と遺言書を作る
必ずしも法定相続分の通りに分けなくてもいいからこそ、家族間での“争続”が起きる。
トラブルを回避するには、「どのような財産があるのか」を確認して、「それをどう分けるのか」を決めておきたい。そこで、(2)財産目録を作る。
財産目録には「預貯金・現金」だけでなく、「不動産」「有価証券」「自動車」「生命保険」などの項目を分けて、それぞれについてできる限り詳細に記入していく。預金口座なら口座番号や残高、有価証券なら銘柄ごとに株数や証券会社の口座を書き入れる。「住宅ローン」などの「負の財産」も忘れずに記入したい。
財産の内容を整理していくことで、(3)名義変更・生前贈与をする必要があるかが見えてくる。
所有する不動産の登記簿を確認していくと、すでに亡くなった先代の名義のままになっているケースが少なからず存在する。トラブルに発展しないように、きちんと「名義変更」をしておく。
また、相続人の人数と財産の総額が分かれば、亡くなった時に相続税がかかりそうか確認できる。
財産の総額が、相続税の基礎控除額である「3000万円+600万円×法定相続人の数」より多ければ、相続税が発生する(ただし、配偶者が相続する場合は相続財産の半分または1億6000万円まで非課税)。
相続税を減らすために、「生前贈与」という選択肢もあるが、近い将来に制度が大きく変更されるといわれている。