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金融機関を装ったメールを信用しフィッシング被害に 法的保護はあるか?

 しかし、金融機関との取引でインターネット利用は不可欠になりつつあり、フィッシング詐欺を完全に回避することが困難になっています。そこで、金融機関によっては補償措置を講じているところもあります。その場合、おおむね預金者に過失がなければ補償されるようですが、過失があるときには金融機関によって対応が分かれます。

 しかし、大抵はパスワード等の盗用や不正振込に気づいたら、速やかに金融機関に通知すること、金融機関の調査に協力すること、警察に被害届を出すことなどが条件となっています。ですから、あなたも急いで警察に被害届を出し、あなたの取引銀行のホームページで預金者相談窓口を調べて、相談することをおすすめします。警察ではフィッシング110番で相談を受け付けています。

 全国銀行協会のホームページでも、不審なSMSやメールは開封しない、SMSやメールに記載されたURLに安易にアクセスしない、URLへアクセスする前に、正しいホームページのURLであるかを確認する、という基本的な防止策が示されています。

※女性セブン2021年9月9日号

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