入院となるケースや長期の自宅療養が必要な場合はもちろん、風邪やインフルエンザなどであっても、医師が療養のために必要と判断すればどの病気でも支給の対象になる。
病気で働けなかった最初の3日間だけは対象外となるが、この3日間は土日などもともと休みである日も含めてもOKで、この期間だけ有休を使ってもいい。
■退職しても継続して受けられる
中には、傷病手当金は正社員だけが使える制度だと誤解している人も多いが、勤務先の健康保険に加入している限り、派遣社員や契約社員はもちろん、パートやアルバイトでも使える。むしろこうした身分や収入が不安定な人たちこそ、積極的に利用したい制度だ。
勤務先の労務の担当部署に傷病手当金の申請書をもらって、医師の証明を書き込んでもらおう。担当部署を通すか、健康保険に直接申請すれば指定の口座に振り込まれる。給付金の支給は最長1年6か月なので、病気が長引いてもこの期間は継続して受給できる。
「長い間休むのは気がひけるので、病気を機に退職する」という場合でも、その健康保険に1年以上加入していれば、退職後も継続して受給可能だ。また回数に上限はないので、何度でも使える。
有休休暇は労働者の権利。病気の時のために取っておくのもいいが、リフレッシュのために堂々と使いたいものだ。
文■森田悦子(ファイナンシャルプランナー・ライター)