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非正規雇用でも受給可能 病欠時の「傷病手当金」制度とは?

条件を満たせば給与の3分の2相当が支給される制度

条件を満たせば給与の3分の2相当が支給される制度

 涼しくなってくると、体調を崩しがちになる人も多いのではないだろうか。しかし、有休休暇の日数が少ない人や、時給や日給で働く非正規雇用の人にとっては、病気で仕事を休めば収入に打撃を受けてしまう。

また、小さな子どもを育てながら働く場合、子どもの病気で有休を使い果たしてしまって、自分の病気に使う分は残っていない、というケースもあるだろう。

 そうした中で、自分が病気やけがで出勤できない場合、有休でなく欠勤扱いになっても収入を補填してくれる制度がある。健康保険の「傷病手当金」制度だ。

 この制度は、(1)病気やけがのため療養していること、(2)給料の全部または一部が支払われないこと、(3)連続した3日間(待機期間)が経過していることという3つの要件を満たしていれば、1日あたりの給与に相当する額の3分の2が1日単位で健康保険から支給されるというものだ。

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