生計が同じなら親の医療費も控除可能
「親と離れて暮らしていても、“生計を一”にすれば、医療費の合算は可能です」(高山さん、「 」内、以下同)
ん? 扶養家族でも同居家族でもないのに、“生計を一”にするってどういうこと?
「じつは、“生計を一”にすることについて、明確な定義がないんです。毎月1万円程度の仕送りと、たまに現金書留などでもいくらか送っているなら認められます」
「仕送り=生計を一にする」を証明するには、通帳の記載や書留の控えがあればいいんだそう。なお、合算できるのは、仕送りした額じゃなく、親が払った医療費だから、親が病院などでもらった領収書の合計が、仕送り以上になっても、大丈夫。ただし、例外もあるんだって。
「親が他のきょうだいの扶養に入っている場合は、合算できません」
じゃあ、親には自立していてもらわないと。ちなみに、医療費控除ってどんな治療費が含まれるの?
「基本的に、治療のための出費はすべて認められます。ですから、病院までの交通費もOK。バス代など、たとえ領収書がなくても、メモをしておけば充分です。市販の風邪薬や湿布薬なども認められますし、治療目的のマッサージも申告できます」