遺言には、自分で作る自筆遺言と、公証人に作成を依頼する公正証書遺言がありますが、間違いがないように公正証書がよいでしょう。
そして、公正証書遺言の謄本は受遺者に預けておくと安心です。注意すべきは、あなたの死亡が受遺者にわかるようにしておかないと、遺贈は実行されません。
以上をまとめると、まずは遺贈したい相手から承諾を受ける。遺言執行者に就任する意思があることを確認し、公証人に遺言書を作成してもらい、その遺言書の謄本を受遺者になる人に預けておくこと。
さらに受遺者を死亡時の連絡先として、近所の人や警察に伝えておくのも、望ましい準備といえます。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年12月17日号