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【株の相続】評価額の計算方法は4通りで「最も安いもの」を採用する “譲渡益の税金”には注意

少しでも税負担を軽くするにはどうすればよい? (写真/AFLO)

少しでも税負担を軽くするにはどうすればよい? (写真/AFLO)

 親が亡くなった際には、相続人となる子らが遺産を相続するが、現預金や不動産の他に「株式」が含まれるケースもある。株を相続する場合の手続きはどのようなものか。賢く相続するために知っておきたい基礎知識を解説する。

4通りの価格から最も低い評価額を

 相続する財産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合に、相続税が発生する。

 ただし、株の相続で注意したいのは遺産としての「評価額」の出し方だ。相続・贈与に詳しい税理士・山本宏氏が解説する。

「株の場合、評価額の計算法が『4通り』あります。『【1】被相続人が死亡した日(相続開始日)の終値』『【2】被相続人が死亡した月の終値の平均額』『【3】被相続人が死亡した前月の終値の平均額』『【4】被相続人が死亡した前々月の終値の平均額』の4通り。このなかから『最も評価額が安いもの』を選んでいいのです。最近は証券会社に相続開始日を伝えると4通りの価格を示してくれるので、必ず最も低い評価額で計算しましょう」

 相続税を払って株を相続し、その株を「売却」する際もポイントがある。一般に株を売った場合、「譲渡益(=売却額-取得費等)」に対して約20%の税金(所得税・住民税)が発生する。

 親から相続した株の場合、売却によって得た金額から「親が取得した際の金額」を差し引いたものが譲渡益になるのだ。何十年も前に親が安く買った株だと、大きく値上がりしていて売却時の税負担が大きくなる可能性がある。相続税との二重の重荷になりかねない。

「そこで、相続税を払っているケースでは、相続開始から3年10か月までの売却であれば、払った相続税の一部を譲渡益から差し引ける仕組みがあり、税金面で少し有利になる。期限を過ぎるとこの『取得費加算の特例』は使えなくなるので、気をつけましょう」(山本氏)

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