いま年金保険料を納めている現役世代の方々の多くは「65歳から年金を受け取れる」と考えているだろう。65歳まで働くことや、年金だけでは生活が不安という人は70歳前後まで働くことを視野に入れているかもしれない。しかし「65歳から年金がもらえる」という前提自体が覆ると、一気にライフプランはピンチに陥る。実際、受給開始年齢は過去に繰り返し引き上げられており、決して安心できるものではないという。「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。
* * *
現在、現役世代にとって年金の受給開始年齢は「65歳」です。ただし、60~64歳の方々には「特別支給の老齢厚生年金」が支給されている人もいます。これは、受給開始年齢引き上げに伴う激変緩和措置によるものです。年金の受給開始年齢が「60歳」から「65歳」へと引き上げられたため設けられたものです。
年金制度の歴史を振り返ると、受給開始年齢は、制度が改正されるごとにどんどん引き上げられてきたことがわかります。
まず老齢厚生年金が発足した昭和17年(1942年)当時の受給開始年齢は「男性55歳」。女性は制度がありませんでしたが、昭和19年(1944年)には女性も「55歳」から受給開始となりました。
それが昭和29年(1954年)の改正で、男性の老齢厚生年金の受給開始年齢が55歳から「60歳」へと段階的に引き上げられました。同時に、老齢厚生年金に「報酬比例部分」(いわゆる2階部分)と「定額部分」(いわゆる1階部分)ができたのも、昭和29年改正でした。
1986年の年金制度の大きな転換点
そして、昭和61年(1986年)の改正が非常に大きな転換点となります。男性は60歳から64歳までの年金が「特別支給の老齢厚生年金」と位置付けられたのです。そして、65歳からは老齢厚生年金の「報酬比例部分」が老齢厚生年金、「定額部分」が老齢基礎年金として支給されるようになりました。