閉じる ×
マネー

「財産が不動産だけ」だとこじれやすい遺産協議 “3人兄弟で3000万円の自宅を相続”で起きたトラブル実例

家を3等分にはできない…(イメージ)

家を3等分にはできない…(イメージ)

 親が亡くなった際、遺産分割協議がこじれやすいのは、「親の遺産が持ち家(不動産)のみで現預金などはなし」というパターンだ。

 母に先立たれて独り身となった父が、評価額3000万円の自宅を残して死去し、3人の息子が法定相続人となったケース。父は生前、口頭で「自宅は長男に継がせる」と3兄弟に伝えていたが、いざ相続が発生すると兄弟に亀裂が入った。長男のCさんが振り返る。

「弟たちは『やっぱり兄貴が独り占めするのはおかしい』と反発して、遺産分割協議が暗礁に乗り上げました。ついに2人は『さっさと実家を売って、そのお金を3等分すべき』と言い出す始末。収拾がつかなくなった」

 法定相続分に従うと、評価額3000万円の自宅は3人の息子が1000万円ずつ分けることになる。解決法としては、長男が実家を継ぐ代わりに、自腹を切って弟2人に1000万円ずつ代償金を払う方法があるが、そのためにCさんが現金2000万円を捻出するのは簡単ではなかった。相続に詳しい税理士の山本宏氏が言う。

「自宅の所有権を兄弟3人の共有名義にする選択肢もありますが、継いだ長男が将来的に売ったり貸したりする場合や、大規模なリフォームや建て替えをする時など、いちいち弟たちの了解をえなければならず、デメリットが大きい。共有名義はなるべく避けるべきでしょう」

 Cさんのようなケースでは、事前にどんな対策をすべきなのか。

「生前に『誰が自宅を継ぐか』を親子で話し合い法的効力のある遺言書を残せば、死後に遺産分割協議の必要がなくなり、相続人同士のトラブルを回避できる可能性が高くなります。それができず事後的に対応する場合は、結局、長男が何とかやりくりして弟たちに現金を払い、事態を収めるパターンが多いようです」(同前)

※週刊ポスト2023年9月15・22日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。