多くの家族で相続トラブルのタネになるのが家や土地などの「不動産」。不動産の相続時に起こりがちなトラブルと、家族間での争いを回避する方法について、プロが指南する。
「私はよく“不動産は相続の問題児”という言い方をしますが、遺産に不動産があると様々なかたちで軋轢をもたらすリスクが生まれます」
そう話すのは『トラブルの芽を摘む相続対策』の著者で吉澤相続事務所代表の吉澤諭氏だ。どんな問題があるのか、具体的に解説していこう。
「分けられない遺産」で子供たちが揉める
“うちは遺産が少ないから相続トラブルとは無縁だろう”と思っている人がよくいるが、大きな誤解だ。遺産が少ないほうが奪い合いになるし、少ない遺産が「不動産」だと問題はより深刻になる。
不動産は基本的に「分けにくい」からだ。
親が亡くなって相続人が子2人というケースで、遺産が「預貯金2000万円のみ」なら、1000万円ずつ等分すればいい。基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内で相続税もかからない。しかし、同じ額でも遺産が「資産価値2000万円の実家のみ」だと話が変わってくる。
「相続における遺産分割は、形や性質を変えない“現物分割”が基本です。長男は土地、次男は株式、三男は預貯金……といった具合に分けていくかたちですが、実家だけが残されて“他に分ける財産がない”という状況だと、遺産分割協議が滞ってしまうのです」(吉澤氏)