マネー

【全文公開】「その相続は放棄しないと大損する!」激増する相続放棄、個人でもできる手続きの流れと知っておくべき注意点

相続放棄のやり方と注意点を詳しく解説(写真:イメージマート)

相続放棄のやり方と注意点を詳しく解説(写真:イメージマート)

 亡くなった家族の残したお金も、思い出が詰まった家も、すべて手放す──いま「相続」に異変がおきている。遺産分割協議や相続税の納付に苦労するよりも、全部まとめて「放棄」する人が増えているのだ。一見、薄情にも、もったいなくも思える選択をする背景には、合理的な理由があった。手放さなければ大損する“新時代の相続”を解説する──。

 親族に連絡して葬儀を行い、保険や各種サービスを解約し……「死後の手続き」に奔走する慌ただしい日々の最後の大仕事は、残された財産を受け継ぐこと──財産を巡って親族間で“争族”になることが問題になっている一方、いま、それを「放棄」する人が急激に増えている。

「相続放棄」は増え続けている

「相続放棄」は増え続けている

 司法統計によれば、1989年に約4万件だった全国の家庭裁判所で受理された「相続放棄」の件数は、2022年には過去最多の26万497件。30年あまりで6倍以上に激増しているのだ。特にここ7年間の増加は著しく、1年に1万件ずつ増えている計算になる。『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』の著者で司法書士の椎葉基史さんが分析する。

「人口における高齢者の割合が上がったほか、コロナ禍もあって相続の発生に直接かかわる『死亡者数』も増え続けてはいますが、相続放棄件数はそれを圧倒的に上回るペースで増えています。さまざまな理由から“相続すると、かえって損になる”と考え、放棄することを選ぶ人が増えてきていると考えられます」

 その背景は、放棄の理由から読み解くことができる。多いのは「亡くなった親に多額の借金があるから」というものだ。相続財産には、預貯金などの“プラスの財産”だけではなく、借金や保証人など“マイナスの財産”も含まれるため、被相続人の負債を背負いきれない場合に、相続を放棄することが多い。

「近年は負債だけでなく、『不動産』を理由にした相続放棄の相談が増えています。管理や解体の手間や費用を考えると、財産どころか事実上借金のようにしかならない“負動産”が増えているのです。

 事実、以前は1軒100万~200万円程度だった解体費用はこの5年ほどで2倍以上に高騰しています。負動産はただでさえ“お荷物”なうえに、2015年から施行された空き家対策特別措置法によって相続した不動産を放置すると自治体から指導が入るほか、今年4月からは相続登記が義務化され、煩雑な手続きが必要なうえに怠れば10万円以下の過料が科せられる。安易に相続したくないと考え、放棄する人が増えているとも考えられます」(椎葉さん)

親より先に子が亡くなると“二重”の相続税が発生

 空き家問題が深刻化しているのは“バブルの功罪”でもあると、税理士の湯本康平さんが言う。

「当時、“この土地は将来価値が上がる”などといって山林や原野を売る『原野商法』が横行しました。このときに地方の売れない山林などを買ってしまった人が亡くなり、それを相続する子供世代がいま、困っているというケースも散見されます」(湯本さん)

 相続問題に詳しい堂野法律事務所の弁護士・福住淳さんがつけ加える。

「2023年から始まった相続土地国庫帰属制度によって、遠方で管理ができなかったり、資産価値がなく持て余している土地を国に引き取ってもらうことが可能になりました。ところが、境界を確定するなどの要件があることから、それが困難な山林などは適用されにくい。こうした事情から、価値が乏しい不動産以外にめぼしい資産がない相続の場合、放棄を選ぶ人が増えています」

 土地よりもやっかいなのが“上物”だ。千葉県に住む会社員・Nさん(58才・女性)がこぼす。

「田舎に住んでいる両親は生前“自分たちが死んだらこの家を売ってお金にしなさい”と言っていたので、両親が亡くなるまでうのみにしていました。ですが、いざ相続したらまったく買い手はつかず、持っているだけで固定資産税を取られる。そのうえ、昨年の台風で庭の木が隣家に倒れてしまったらしく、賠償することになりました。いい加減手放したいのですが、解体に300万円以上かかると聞いて、途方に暮れています」

 中には、相続によって“二重”の相続税が発生するケースもある。親より先に子が亡くなった場合がそれに当たる。

「親が子の財産を相続して相続税を払っても、親が高齢でその後すぐに亡くなると、次は先に亡くなった子のきょうだいが相続人になる。すると、あまり間を置かずに相続税を2回払わなければならなくなるため、親が相続を放棄することで、相続税を減らす対処をするかたもいます。

 ただし、2回の相続が10年以内に起きた場合は、その間に払った相続税を経過年数に応じて控除できる『相次相続控除』という制度もあるため、一概に“親が放棄するのが得”とは限らず、慎重な判断が必要です」(湯本さん)

相続放棄で財産の“選り好み”はできない

相続放棄する?しない?「簡易チェックリスト」

相続放棄する?しない?「簡易チェックリスト」

 相続放棄にあたって留意すべきなのは、「預貯金は相続して、借金は放棄する」といった財産の“選り好み”はできず、すべての財産を放棄しなければいけないということ。大損しないためには、あらゆる状況を鑑みて、放棄すべきかどうか判断する必要がある。

 まず把握するべきなのは、被相続人(親)の資産内容だ。借金の有無は、銀行や消費者金融などが加盟する信用情報機関に照会できる。

「ただし、個人間の貸し借りや保証人になっているかどうかまではわからないので、元気なうちに本人に確認するのがいちばんです」(椎葉さん・以下同)

 不動産は、毎年の固定資産税納税通知書を見れば評価額がわかる。

「評価額や管理費だけでなく解体費用も概算しておきましょう。相続した後に売れるかどうか、地元の不動産屋などに早めに査定してもらうことをおすすめします」

資産がプラスかマイナスかわからない時の“第3の道”

 どうしても資産がプラスかマイナスかわからなければ、「限定承認」という“第3の道”もあると、福住さんは言う。

「“財産がプラスなら相続し、マイナスなら相続した財産の範囲内で支払う”と、あらかじめ決めておくことができる制度です」(福住さん)

 ただしこの場合は「譲渡所得」となり、それにかかる税金を先払いしなければならず、また財産処分の方法が複雑なことからも、申請には弁護士など専門家の手を借りる方がいい。基本的に、一度受理された相続放棄を撤回することはできないうえ、骨董品や貴金属、自家用車など、財産はすべて放棄しなければならない。ただし例外もある。

「生命保険の死亡保険金は相続財産とは見なされないため、受取人に指定されていれば、相続を放棄しても受け取ることができます。一方、“亡くなった後に、請求しそびれていた医療保険の入院給付金がおりた”という場合は相続財産扱いになるので、これはほかの財産と一緒に放棄しなければいけません」(椎葉さん・以下同)

個人でできる相続放棄の準備・手続き

ひとりでもできる「相続放棄」の手続き

ひとりでもできる「相続放棄」の手続き

 いざ「相続放棄する」と決めたら、その準備や手続きは個人でもすぐにできる。

 必要書類は「相続関係を証明できる被相続人の除籍謄本等戸籍一式」「被相続人の住民票の除籍謄本」「相続を放棄する人の戸籍謄本」のみ。裁判所のウエブサイトからダウンロードできる「相続の放棄の申述書」に記入し、被相続人の最後の居住地を管轄する家庭裁判所に提出するだけだ。その後は裁判所と「照会書」という書面でのやりとりを経て、問題がなければ受理される。『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』の著者で司法書士の椎葉基史さんが言う。

「受理されたら、家庭裁判所に証明書の発行を申請しましょう。負債がある場合は、それを債権者である銀行や消費者金融などに提示すれば、放棄した人に請求はこなくなります」

 家庭裁判所への申述から審査に1~2か月ほどかかるので、必要書類の準備も含めて2~3か月ほどかかるとみるべきだ。だが場合によっては、相続放棄が認められないこともある。

「相続放棄の手続きは“相続の発生を知ってから3か月以内”にしなければ認められません。期限を過ぎても放棄することは不可能ではありませんが、間に合わなかった理由を過去の最高裁の判例に当てはめて主張する必要があり、手間も時間も費用も大きいため、あまりおすすめできない。

 また、財産の中から預金を勝手に引き出したり、不動産を売ったり解約したりしていた場合も“放棄する財産を勝手に処分した”と見なされ、放棄は原則認められなくなる。亡くなった直後に、口座が凍結される前に葬儀代を急いで引き出したりするのも、厳密にはルール違反。形見の品をどこまで自分のものにしていいのかなど判断が難しい部分もあるので、迷ったら専門家に相談してください」

相続放棄の選択は親族間で共有を

 相続の順位は、配偶者は必ず相続人となり、以降は【1】子供、【2】親、【3】兄弟姉妹の順となっている。相続放棄そのものは単独でできるが、放棄すると自動的に次の順位の人が相続人になるため、「自分が相続人になったことを知らず、ある日突然督促状が来た」「借金のある夫(父)の財産と負債を相続放棄したら、夫のきょうだいのところに突然借金取りが来た」という事態にもなりかねない。

「義務ではありませんが、トラブルを未然に防ぐため、相続を放棄したことは次の相続人になる人に伝えておきましょう。また放棄する財産が手元にある場合は次の相続人の手に渡るまで、最低限の管理を行う責任があります」

 相続するか放棄するか、資産の把握だけは早めにしておこう。

※女性セブン2024年6月13日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。