100万円、103万円、106万円、130万円、141万円──これらは、税金や社会保険料の仕組みによって、主婦の働き方に影響を与えている収入の節目の金額だ。いわゆる「パート収入の壁」と呼ばれているものだ。
このなかで「社会保険の壁」となっているのが106万円と130万円だ。2016年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大され、従業員501人以上の企業で働くパート主婦は、年収106万円以上になると厚生年金と健康保険の加入が義務づけられた(ほかに1週間の労働時間が20時間以上、勤続年数1年以上という条件付き。学生は適用外)。この壁を超えると、夫の社会保険の扶養から外れて妻自身が保険料を負担する。
一方、従業員500人以下の企業で働くパート主婦の場合は、年収130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れて自分で社会保険料を負担する。
いずれも夫が会社員であるケースであり、年収130万円(従業員501人以上の企業は106万円)未満で働くパート主婦は、保険料の負担なしで夫の勤務先の健康保険に加入できる。
だが、自営業者が加入する国民健康保険には、扶養家族という概念がなく、保険料は家族全員の所得すべてが対象になる。つまり、夫が自営業の場合は、妻のパート収入も合算されて保険料が計算されるので、実質的に妻の収入からも保険料が徴収されている。