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相続・贈与の特例制度 結婚・子育て資金から教育資金まで

子や孫や節税対策の強い味方

 自分が60代にさしかかる頃、子・孫世代は家計がひっ迫する時期だ。資産の世代間移転に熱心な政府は、相続・贈与に関して様々な特例制度を設けているので賢く利用したい。

■結婚・子育て資金の一括贈与
……非課税で孫娘のドレス代を贈与

 20歳以上50歳未満の子や孫に結婚や子育てに使う資金を贈与した場合、子や孫1人あたり1000万円まで贈与税が非課税になる。金融機関に子や孫名義で口座を開設し、贈与する資金を一括して入金。子や孫は必要なときに口座から引き出し、領収書を金融機関に提出する。

 認められる支出は、挙式代、披露宴のドレスや食事代、妊婦健診の費用、子供の保育園代など。結婚関係の支出のみの場合は、300万円が非課税枠の上限。

■教育資金一括贈与
……孫の塾代で悩む息子を助けて節税

 30歳未満の孫やひ孫の教育資金として贈与すれば、1人につき1500万円まで贈与税が非課税になる。贈与する資金は金融機関の教育資金贈与専用口座に入金し、そこを通じて税務署に「教育資金非課税申告書」を提出する。

 認められる使途は学校関連に加え、「塾」「習い事」「留学渡航費用」「通学定期券代」など幅広い。

「結婚・子育て資金の一括贈与も同様ですが、贈与分の資産が圧縮されて相続対象額が少なくなり、節税メリットが大きい」(税理士法人チェスター代表の福留正明氏)

 なお結婚・子育て資金の一括贈与と教育資金一括贈与はともに2019年3月末までの特例措置だ。

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