閉じる ×
キャリア

妻の収入が少しで構わない 「●万円の壁」はどう考える?

働き損には気を付けたい

 今年から「配偶者控除」の制度が大きく変わった。これまで問題となっていたのは、「103万円の壁」だった。妻の年収が103万円以下だと、夫の所得から最大38万円が控除された。

 例えば、夫の年収が600万円の場合、妻の年収が103万円以下だと所得税・住民税を合わせ約7万1000円税負担が軽くなっていたため、多くの妻は年収103万円を超えないよう仕事量を調整してきた。

 この「103万円の壁」が、今年から「150万円の壁」に引き上げられた(夫の収入が1220万円以下の場合)。収入がこの額を超えると控除額は段階的に縮小され、年収201万円を超えると受けられなくなる。

 しかし、これで「妻は『壁』を気にせず150万円まで働ける」と理解するのは間違いだ。気にすべき「壁」が他にもあるのだ。

妻の収入は「少しあればいい」夫婦の場合

 都内在住のA氏(50)はメーカーの現役正社員。収入は安定しているが子供の教育費がかさみ、預貯金を少しずつ取り崩しているので妻がパートに出る予定だ。このように妻が働いて収入を得る場合、年収100万円までは非課税になる。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。