確定申告の時期が近づいてきたが、主婦にとっても他人事ではない。知っておきたい4つのケースについて、税理士の山本宏さんがQ&A方式で解説してくれた。
【Q1】年金生活者は関係ないのでは?
【A1】答えはNO。会社勤めをしていない年金受給者は年末調整がないので、むしろ確定申告をしなければ、控除が受けられない。「年金以外の所得がなければ確定申告はしなくていいと思い込む人が多いので要注意」(山本さん、以下「」内同)。公的年金の源泉徴収票の源泉徴収税額の部分が0円じゃなければ申告を!
【Q2】パート代が103万円以上に! 確定申告で所得を減らせば夫の扶養に戻れる?
【A2】答えはNO。「夫の扶養控除から外れるラインは、所得控除前の所得が基準に。確定申告や年末調整でいくら所得を減らしても扶養には戻れません。扶養でいたいなら、所得そのものを減らすしかないので、働く時間を調整するようにしましょう」
【Q3】住宅ローン減税を使っているから、確定申告をしてもこれ以上戻らないのでは?
【A3】年末調整で住宅ローン減税を使い、源泉徴収票の税額が0円になっていても、確定申告すればさらに税金が戻る可能性がある。「源泉徴収票の税額は所得税のみで、住民税は掲載されていません。住宅ローン減税では、基本的に所得税の減税のみで、控除額が余れば住民税に使われます。つまり、源泉徴収票の税額(所得税)が0円でも、住民税の減税はまだできる可能性があります。医療費控除や寄付金控除が使える場合は、ぜひ確定申告を」
【Q4】フリマなどで得た収入も申告しないといけない?
【A4】自宅の不用品を売って得た利益は、所得に該当しないので申告の必要なし。「ただし、他の店から仕入れたものを転売して利益を得ている場合は、事業所得などとして申告する必要があります」
※女性セブン2018年2月15日号