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遺産相続 土地や建物で残した方が節税効果は大きい

現金や預金で資産を遺しておくと、遺族の負担は大きくなる(イメージ)

 相続をめぐってはいまや様々な“対策”情報が氾濫している。元国税調査官でベストセラー『やってはいけない老後対策』著者の大村大次郎氏は対策を始める前に、「相続税対策が必要かを確認する」という手順がポイントだと説明する。

「相続税の基礎控除は、『定額控除3000万円+法定相続人の数×600万円』と定められています。例えば妻と子供2人が法定相続人の場合、基礎控除は4800万円で、資産総額がそれより少ないなら、慌てて対策する必要はありません。必要もないのに慌てて対策して損をした人を少なからず見てきましたが、それが“最もやってはいけない老後対策”の一つです」

 その上で、相続税対策が必要な人は「早めの着手」「現金で残さない」が原則になってくるという。

「『暦年課税制度』を用いて配偶者や子供、子供の配偶者などに生前贈与すれば年間110万円まで贈与税が非課税です。現金はできるだけ早い時期からコツコツと生前贈与しておくことが重要です」

 死後相続の場合、現金や預金で残していると、遺族の負担はより大きくなる。

「基本的に相続税は『遺産の時価』をもとに計算されるため、現預金や金融商品はそのままの額になります。しかし土地は路線価、建物は固定資産税の評価額と、いずれも市場価格より低い額を用いて算出されます。資産を残すなら、土地や建物で残すと節税効果が大きくなるのです」

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