キャリア

店側の都合で休みになった場合、その間の賃金はもらえるか?

店側の都合で休んだ場合、バイト代はどうなる?

 バイトであれ正社員であれ、出勤日に予定を入れないのは当たり前のことだ。ところが、店側の一方的な都合で休みになり、賃金が支払われない場合、どう対処すべきか?

【相談】
 喫茶店のバイトに就きました。朝8時から夕方5時まで働き、時給850円で契約書は交わしていません。問題は店主の身内に不幸があり、店を長期休んだ間のバイト料が支払われていないこと。店主の「想定外、仕方ない」との主張に納得できないのですが、この場合でも労働基準監督署は扱ってくれますか。

【回答】
 バイトも雇用契約の一種です。1日ごとに契約し、その日のうちに終了する日雇いの契約であればその限りですが、ご質問の場合はこれではありません。といって、契約書もないということですから、期間の定めのない雇用契約になります。

 あなたは約束通り、店の休日を除いて朝8時から夕方5時まで働く義務があり、店主はこれに対し、約束のバイト料を支払う義務があります。あなたがいつでも働ける状態で待機しているのに、店主が想定外の理由で店を休んだからといって、バイト料を払わなくてもよいということはありません。

 労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定めています。いわゆる休業手当で、労働者の生活を最低限保証するものです。店主は身内の不幸は想定外といっていますが、支払いを免れるのは「使用者の責に帰すべき事由による休業」以外の場合です。

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