バイトであれ正社員であれ、出勤日に予定を入れないのは当たり前のことだ。ところが、店側の一方的な都合で休みになり、賃金が支払われない場合、どう対処すべきか?
【相談】
喫茶店のバイトに就きました。朝8時から夕方5時まで働き、時給850円で契約書は交わしていません。問題は店主の身内に不幸があり、店を長期休んだ間のバイト料が支払われていないこと。店主の「想定外、仕方ない」との主張に納得できないのですが、この場合でも労働基準監督署は扱ってくれますか。
【回答】
バイトも雇用契約の一種です。1日ごとに契約し、その日のうちに終了する日雇いの契約であればその限りですが、ご質問の場合はこれではありません。といって、契約書もないということですから、期間の定めのない雇用契約になります。
あなたは約束通り、店の休日を除いて朝8時から夕方5時まで働く義務があり、店主はこれに対し、約束のバイト料を支払う義務があります。あなたがいつでも働ける状態で待機しているのに、店主が想定外の理由で店を休んだからといって、バイト料を払わなくてもよいということはありません。
労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定めています。いわゆる休業手当で、労働者の生活を最低限保証するものです。店主は身内の不幸は想定外といっていますが、支払いを免れるのは「使用者の責に帰すべき事由による休業」以外の場合です。