キャリア

派遣社員は法律で十分に保護されない現実 雇い止めで突然解雇も

雇用3年になる直前に雇い止めになるのは仕方がないのか

 今年6月、働き方改革関連法案が成立し、正規社員と非正規社員の不合理な待遇格差の是正策が具体的に動き出したが、現実的には派遣社員の不安定な状態はそう簡単には変わりそうもない。雇い止めで突然解雇された派遣社員を救う方法はあるのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】
 私の友人は、ある会社の派遣社員として従事し、正規雇用を目指していました。しかし、2年9か月間働いたところで解雇が決定。いくら雇用が3年過ぎると正社員にしなければいけないという法改正があるにせよ、友人の努力は報われず、かわいそうです。この国には派遣社員の救済措置などはないのですか。

【回答】
 派遣労働者には、常用型と登録型があります。前者は派遣元事業者の期間の定めのない従業員です。後者は派遣業務があるときに、その期間をめどにした有期の雇用契約を締結する労働者(有期労働者)です。

 労働者派遣法は、派遣先の同一の職場に3年間以上継続して同一の有期労働者の派遣を受けることを禁じています。3年を超えると、派遣先が雇用契約の申し込みをしたとみなされ、労働者の承諾で派遣元事業者と交わしていた契約と同条件の契約が成立します。

 あなたの友人の「解雇」は、雇い主である派遣元事業者がしたことですが、期間途中の解雇はやむを得ない事由がない限りできません。そこで少なくとも、期限到来までは給料を請求できます。なお、原因が派遣先の派遣契約の解除であれば、派遣先には代替職場を確保するなどの義務があります。

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