年金には、老齢年金、遺族年金、障害年金の3種類の給付がある。その中の1つ、障害年金は、病気になった人だけでなく、病気ですでに死亡した人にも受給資格があるのだが、認知度が低く、もらえるはずの人がもらっていないケースが山ほどあるという。そもそも「障害年金」とは何か。社会保険労務士の岩崎眞弓さんに教えてもらった。
「障害年金とは、病気やけがによって一定の障害が残り、日常生活や就労が困難になった場合、一部の例外を除いて、症状に応じて支給される公的年金です」(岩崎さん・以下同)
どんな病気やけがが当てはまるかというと、別掲リストにある、「障害年金がもらえる主な病気」をはじめ、糖尿病やてんかんなども、一定の要件を満たせば受給される。
ただし、リストにある病気でも、原則、初診日から1年6か月以上経過し、いずれかの等級に該当しなければ認定されない。また、パニック障害、適応障害、強迫神経症、社会不安症、摂食障害などの神経症は原則認定されない。てんかんや糖尿病も、薬でコントロールできている場合は、支給対象外になるので注意が必要だ。
これが受給されることによって、病気で職を失ったり、家族の看病で仕事に出られなくても、家計の心配をすることなく、治療に専念できる。