「日本版スチュワードシップ・コード」とは、2014年2月に金融庁が打ち出した「『責任ある機関投資家』の諸原則」のことで、機関投資家が投資先企業と持続的成長に向けて対話し、株主総会では議決権を行使したうえで顧客にも説明すべきといった7つの原則が掲げられている。
スチュワードとは執事、財産管理人を意味し、リーマン・ショックに端を発した金融危機は金融機関による投資先企業の経営監視などコーポレートガバナンス(企業統治)への取り組みが不十分であったとの認識から、2010年に英国で導入された「スチュワードシップ・コード」が原型。
あくまでガイドラインであり、法的拘束力はないが、すでに資産運用会社や生損保、年金基金をはじめほとんどの機関投資家が受け入れを表明しており、企業への提言、監視機能を強めた「モノいう株主」が増えたことで、投資環境の改善が進んでいる。
なお、これは投資する側の行動原則を定めたものだが、一方で2015年6月には投資される側の上場企業の行動指針を定めた「コーポレートガバナンス・コード」も定められている。