病気のリスクが高い高齢者世帯にとって頼みの綱が「高額療養費制度」だ。万が一、手術や入院で100万円単位の医療費がかかっても、支払いが一定額を超えた分は還付される。
年金生活を送る多くの夫婦が当てはまる「世帯全員住民税非課税」(70歳以上)の場合、1か月の医療費(保険診療分)がいくらかかっても、1世帯あたりの支払い額の上限は2万4600円だ。
介護保険にも同じ制度がある。「世帯全員住民税非課税」の夫婦であれば、介護サービスを利用した時の利用負担が1世帯2万4600円の上限を超えた金額が払い戻される「高額介護サービス費」だ。
実は、この2つの還付金制度の両方を受けている世帯が、さらに支払った金を取り戻せる制度がある。
「高額医療・高額介護合算制度」だ。1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療費と介護利用者負担の合計が一定額を超えると還付されるもので、前述の年金生活夫婦なら、年間の支払い額の上限は31万円(70歳未満は34万円)になる。
例えば、妻が特養(食費・居住費は自己負担)に入所して高額介護サービス費の上限である毎月2万4600円を支払い、夫は病院に長期入院で毎月の医療費上限の2万4600円を支払うと、年間の支払い合計額は59万400円となり、31万円を超える「28万400円」が取り戻せるのである。社会保険労務士の蒲島竜也氏が指摘する。