親や家族の最期を看取り、気付いたら四十九日、という感覚は自然なものだろう。喪失感が大きい状況で、役所での手続きや葬儀の手配など、やらなくてはいけないことが多いからだ。ただ、加入する健康保険に申請すれば取り戻せるお金がある。葬儀費用だ。終活ソーシャルワーカーの吉川美津子氏が説明する。
「故人が自営業などで国民健康保険加入者だった場合、『葬祭費』が支給されます。金額は自治体によって異なり、1万~7万円程度。75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合は、支払われるお金の幅は3万~7万円となります」
一方、故人が会社員などで健保組合、ないし協会けんぽの加入者の場合、一律5万円の『埋葬料』が支給される。勤め先によっては、別途数万円の埋葬附加金が支払われることもある。
「いずれも、葬儀を行なった人であれば、親族はもちろん、友人・知人でも申請できます。ただし、健保組合、協会けんぽに友人・知人が申請した場合、5万円を限度に実際にかかった費用のみ支払われます」(同前)
手続きに必要なのは、国民健康保険か後期高齢者医療保険加入者の場合、故人の保険証や死亡診断書、葬儀費用の領収書、喪主の印鑑、金融機関の預金通帳、マイナンバーなどで、市区町村に申請する。
健保組合、協会けんぽの場合、扶養家族が申請するときは、申請書と死亡を証明する事業主(勤め先)の書類、証明書、マイナンバーが必要になる。それ以外の人が申請するときは、さらに埋葬費用の領収書と明細書を用意し、加入する健康保険の窓口に申請する。
「申請期限はいずれも死亡日から2年以内。これを過ぎると、期間外とされて支給されません」(同前)
葬儀費用は安くない。余すことなく取り戻そう。
※週刊ポスト2018年11月30日号