地方でひとり暮らしをしていた親が亡くなり、誰も住む予定のない実家を相続して数年放置している──という人は注意が必要。相続コーディネーターの曽根恵子さんが話す。
「誰も住んでいない家でも固定資産税は当然かかり、老朽化を防ぐための定期的なメンテナンスも必要です。築年数や建物の大きさなどによりますが、空き家から収入は得られないため、費用分を丸々負担することになります」
将来解体する予定の家でも、メンテナンスを怠っていると思わぬ出費となることもある。
「倒壊の危険や衛生上の問題などがある空き家は、2014年に施行された『空き家対策特別措置法』により、行政から『特定空き家』に指定され、解体勧告の対象となります。これに指定されると、解体費用がかかるだけでなく、更地になると、固定資産税は6倍に跳ね上がります」(曽根さん)
こんな時はどうすればよいか。曽根さんが続ける。
「『居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』を使って、早めに処分した方がいいでしょう。親が空き家でひとり暮らしだったり、1981年以前に建てられた家など要件に該当すれば、売却時の利益3000万円までなら、譲渡税がかかりません」
この特例は2019年末までの期間限定だ。思い当たる人はすぐに手続きしよう。
※女性セブン2018年12月13日号