年金受給者でも節税できることをご存じだろうか。公的年金の受給額が「年間400万円以下」ならば、原則として確定申告は不要だ。しかし、年金生活者でも確定申告すれば還付を受けられる(図参照)。
「特に医療費は年間10万円もしくは所得の5%を超えれば還付を受けられます。手術代や入院代はもちろん、市販の薬代や包帯代、通院にかかったタクシー代や宿泊費なども医療費に含まれる。しかも配偶者や扶養に入っている家族の分まで合算できるので、意外と簡単に10万円を超えます」(元国税調査官の大村大次郎氏)
高齢の母が認知症で専門病院に入院し、医療費や食費などを肩代わりしているA氏(61)のケース。母親のほか、自身や家族を含め、年間50万円近い医療費を確定申告したところ、5万円近い税金が還付された。
医療費だけでなく、社会保険料や住宅ローンなど確定申告で納めた税金が戻ってくるケースは多岐にわたる。「面倒くさいから」と敬遠する人も多いが、税務署に行けば職員がアドバイスしてくれる。
※週刊ポスト2019年1月1・4日号