年金大改悪を前にして老後の「お金」の悩みを抱えているのは、あなただけではない。「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が講師を務める老後資産セミナーでもさまざまな質問が飛び交う。その中には「熟年離婚での年金分割はどうなる」という質問もあったという。
北村氏は「熟年離婚は老後マネーの面において不利益しかない」と指摘する。
「公的年金には『年金分割』という制度があり、離婚すると婚姻期間中の夫の厚生年金を夫婦で半分に分割することになります。妻にも厚生年金加入歴があれば、婚姻期間中の夫婦の厚生年金の合計を分ける。いずれにせよ夫婦で生計をともにした頃と比べて、年金に頼れない生活になります」
60歳以上の年金受給者が働く場合、在職老齢年金の制度により「給料+年金」が一定額を超えると年金額が減額されるので、熟年離婚で年金額が減れば、その分、働いても年金はカットされない。働くことが最大の防衛となるが、がむしゃらに働くことで独身老後を支えるというのも寂しい話だ。
※週刊ポスト2019年1月1・4日号