「お持ち帰りですか? こちらで召し上がりますか?」。コンビニで弁当を買っただけなのに、消費増税してからは、必ずそう聞かれるようになった――10月以降、そんな煩わしさを感じることが増えるはずだ。
増税と同時に、生活に欠かせない食品などを中心に税率が8%に据え置かれる「軽減税率」が適用される。
「飲食料品について、スーパーや青果店で購入する場合は、酒を除いてすべて軽減対象と考えていいでしょう。野菜や魚、肉などの生の食材も、店で天ぷらや唐揚げなどに調理されたものも8%です。菓子やアイスクリームなども軽減税率の対象です」(ファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏)
オロCは8%、リポDは10%
ややこしいのはここからである。ビールやワイン、日本酒などは10%に上がるが、ノンアルコールビールは酒ではないので8%のまま。さらにわかりにくい例では、料理酒は酒税法に規定されていないため軽減税率の対象となり8%だが、みりんは酒類のため10%だ。ただし、スーパーなどですぐ隣に置いてあるみりん風調味料は8%と、消費者から見れば線引きはかなり曖昧だ。
同じ棚にあるという点では、「オロナミンC」は飲食料品に分類される清涼飲料水のため消費税は軽減されて8%のままだが、「リポビタンD」は医薬部外品のため10%が課せられる。