令和を迎え年金改悪の議論が始まっている。それにどう対応していくべきなのか。「夫婦の賢いもらい方」もより重要となる。
現在進行中の60歳から65歳への受給開始引き上げは、男女で“時間差”がある。女性は男性より5歳下の世代(1966年4月1日以前生まれ)まで特別支給の老齢厚生年金を受け取れる。年金博士こと社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。
「現在は専業主婦の妻でも、結婚前に会社勤めしていた期間が1年以上あれば、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。“65歳まで年金がもらえない”と思って申請せずにいると受給できないので注意が必要です」
「加給年金」「振替加算」を確実にもらう
専業主婦の年下妻がいる人は、一定の条件を満たせば65歳の受給開始後、妻が65歳を迎えるまでの間、最大で年額39万100円が夫の年金に上乗せされる。妻が5歳年下なら受け取れる総額200万円近くなる。
この加給年金は、夫が繰り下げを選んで受給開始を先延ばしにしている間は、受け取ることができない。「繰り下げは得」キャンペーンの嵐のなか、判断を誤らないようにしたい。
一方、専業主婦の妻が65歳を迎えると、今度は妻の年金に「振替加算」がつくようになる。この振替加算も、「妻が繰り下げ」を選んだ場合、増額されることがなく、単なる“もらい損ね”になってしまう。